お問い合わせ・ご応募

ご興味のある方は、まずはお電話もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
面接日時を相談し決定いたします。
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面接

仕事内容についての説明をさせていただきますので、何かご不明点やご不安な点がございましたら、お気軽にご質問ください。
メリットだけでなく、デメリットもお伝えしますので、説明を聞いた上でご自身が継続していけるかご判断ください。

お仕事体験

ご希望の方のみ仕事を体験していただける機会を設けております。
実際に体験してみてから考えたいという方はお気軽にお申し付けください。

ご契約

面接後、意思確認ができたら運送委託契約書を交わします。
運送委託契約を行う場合に交わす契約書のことで、文字通り「運送を委託するための契約書」です。
運ぶ荷物の数や個数、運賃や支払い方法、支払期日などを定めます。
契約は口頭だけでも成立しますが、あとから「言った・言わない」などのトラブルが起こらないよう、条件など明確にして契約書を交わします。

準備

軽貨物ドライバーとして働くために必要な要件は以下のとおりです。

軽貨物ドライバーとして働く要件

  • 個人事業の開業届を提出している
  • 貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出している
  • 普通自動車免許を取得している
  • 軽貨物車両を保有している
  • 事業所から2km以内に駐車場を確保している

個人事業主としての開業届を出す

さらに、開業日から1カ月以内に所轄の税務署へ提出して経費を計上できて節税効果の高い青色申告の手続きを行う必要も生じます。燃料代などが通常の乗用車と異なり大きな支出となるので、青色申告は大切な方法となります。

軽貨物車両と駐車場を用意する

委託ドライバーとなるには、運送に使う軽トラック、軽バンなどを確保することが必要です。車両を購入する際は新車でも中古車でも良く、カーリースでもOKです。また、届け出に必要な駐車場は営業所および休憩・睡眠施設から半径2km以内であることが必要で、営業所および休憩・睡眠施設は自宅でもOKとなっています。

軽貨物運送業の開業を届け出る

軽貨物運送業として独立開業するには、運輸支局に貨物軽自動車運送事業経営届出書、事業用自動車等連絡書、運賃料金設定届出書、車検証のコピーといった必要書類を揃えて提出する必要があります。

営業用の黒ナンバーを取得する

その後、運輸支局で受け取った事業用自動車等連絡書、車検証のコピー、使用中の黄色地のナンバープレート(黄色ナンバー)、など軽自動車検査協会に必要書類等を提出します。そうすることで、「黒ナンバー」と呼ばれる黒地のナンバープレートが交付されるので、黒ナンバーを営業用の軽貨物車両に取り付けると開業できることになります。

保険に加入する

開業するには、強制加入の自賠責保険だけでなく、任意保険への加入が強く推奨されています。
万が一の損害賠償に備えるための対人賠償保険、対物賠償保険、車両保険など乗用車と同じような内容ですが、荷主の荷物を預かるために、運送中の荷物を損傷した場合、所有者に対する損害賠償を補償できる貨物保険への加入も推奨されています。中には、この貨物保険への加入が仕事を請け負う条件となる場合があります。仕事で車を利用することから、自動車保険の重要性は乗用車よりも大きくなります。

研修

  • 接客のエチケット、服装・身だしなみ、言葉遣い
  • 交通事故の対処、保険の加入、車両管理
  • 効率よくルートを回れるためのエリアの知識
  • 配送センター内での作業方法

など、仕事をする上で必要となる知識を研修で学びます。

仕事スタート

研修後も先輩ドライバーがしっかりサポートしますので、困ったことがあればお気軽にご相談くださいね!